
牧野会計事務所
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経営革新
経営革新とは
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成17年4月13日、旧中小企業経営革新支援法を改正)はその第1条において、以下のように法律の目的を定めています。
この法律は中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
「中小企業新事業活動促進法」では「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上をはかること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項)
なお、この法律の「経営革新」には次のような特徴があります。
@ 業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。
A 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新
計画の実施が可能です
B 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。
C 都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年
目以前に進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を
行います。
「新事業活動」とは、
@ 新商品の開発又は生産
A 新役務の開発又は提供
B 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
支援策
経営革新計画の承認を受けた中小企業は、計画期間中、以下の支援措置の活用可能性が広がります(それぞれの支援機関等における審査が必要です)
・ 政府系金融機関による低利融資制度
・ 税制面での支援措置
・ 中小企業信用保険法の特例
・ 中小企業投資育成株式会社法の特例
・ ベンチャーファンドからの投資
・ 特許関係料金減免制度
* 本申請に係る承認は、融資等の各種支援施策を保証するものではありません
計画承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります
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